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任意売却しても残債が払えないとどうなる?対処法もご紹介!

任意売却しても残債が払えないとどうなる?対処法もご紹介!

経済不況や会社の業績不振などにより、給料減額や失業などになってしまい住宅ローンの支払いが厳しくなってしまう可能性もあります。
また、住宅ローンの支払いができなくなり、やむを得ず任意売却をしてローンを返済しようと考える方もいらっしゃるでしょう。
今回は、任意売却しても残債が払えない場合、どうなるのかその対処法をご紹介していきます。

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任意売却後に住宅ローンの残債が支払えないとどうなるのか

任意売却して住宅ローンの残債が残った場合でも返済する義務があり、残債はなくならない点は知っておきましょう。
残債も銀行などと返済計画を立てて少しずつ返済していきます。
任意売却後の残債には時効があり、5年か10年です。
この期間の違いは、請求権の行使を知っているかで決まります。
権利の行使が可能であると知ったときから5年間か、権利の行使が可能となったときから10年間の早いほうが適用されます。
5年後または10年後になれば時効となり、残債の支払い義務がなくなりますが、基本的には時効は成立しません。
時効前に銀行などが給料の差し押さえや連帯保証人の方へ支払請求をするためです。
任意売却後の残債の支払先は、銀行または債権回収会社です。
債権回収会社は、銀行などから債権を買い取る業者となります。
債権回収会社は安い価格で銀行から債権を買うので、残債を減らせる可能性があります。

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住宅ローンの残債が払えない場合の対処法

住宅ローンの残債が払えない場合の対処法として1つ目は、自己破産です。
住宅ローンの支払えない状態となり、任意売却してもローンの残債も支払えない場合は自己破産の申請を検討することになります。
免責許可決定となれば、今の借金をすべて免除され住宅ローンもしくは任意売却後の残債が0になります。
自己破産申請するときは任意売却してからでなければ管財事件になり、自己破産にかかる費用が高額になるので注意してください。
2つ目は、個人再生です。
住宅ローン以外の借金により住宅ローンが支払えない状況の場合、住宅ローン以外の借金をまとめて少なくできます。
最大で100万円まで減額でき、返済期間は3~5年くらいで完済すれば問題ありません。
最後が、リースバックについてです。
自宅を売却し、賃貸物件として自宅に住み続ける方法となります。
住宅ローンの残債があっても利用可能で、賃貸物件の家賃と住宅ローンの残債の分割払いを支払うだけで今までどおり自宅に住めます。
所有していたときの固定資産税などの税金もなくなるので、支払いの負担の減額が可能です。

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まとめ

ここまで、任意売却しても残債が残り払えない場合、どうなるのかその対処法をご紹介してきました。
残債が払えなくても支払い義務は発生し、銀行や債権回収会社と返済計画を立てて返済していきます。
対処法は、自己破産申請・個人再生・リースバックがあり、ご自身に最適な方法を選択しましょう。

丸三不動産は、お客様の資産である大切な不動産の売却を安心してお任せいただけるよう売却相談、住み替え相談などお客様の様々なご要望に真摯に取り組みます。

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