これから不動産を相続する予定の方は、わからないことが多く不安かもしれません。
人生のなかでこのような機会は、それほど多くあるものではありません。
今回は、相続の手続きと税金、注意点についてご紹介します。
相続した不動産を売却する手続きの流れ
不動産を引き継いだ場合は、手続きの流れを把握しましょう。
まずは、相続税の支払い期限となる10か月以内までに、財産の把握・相続人の確認・遺産分割協議をしておいてください。
遺言書が残されている場合があるため、自宅で探すか公証役場の検索システムで遺言書があるか調べると良いでしょう。
また、手続きには必要書類が複数あるため、早めの準備がおすすめです。
必要書類としては、戸籍謄本・印鑑証明書・住民票などで、遠方に住む方がいるときは書類の準備まで時間がかかることも想定しておきましょう。
引き継ぐ不動産が明確になったら、不動産の所有者移転手続きをしてください。
不動産の名義変更をしてから、不動産売却活動を進めていくようにします。
具体的な不動産売却の流れは、不動産会社の選定・媒介契約を結ぶ・売却活動の開始・売買契約・物件の引き渡しです。
不動産会社との媒介契約は、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3つです。
基本的には1社に絞って契約を結ぶ専任媒介契約が一般的です。
複数の会社と契約できる一般媒介契約もありますが、1社に絞る方法と比べて積極的な活動をしてくれない恐れや、レインズ登録義務がない点に注意してください。
売却にかかる税金の種類と計算方法
不動産売却するときは、相続税の支払いだけでなく、売却にかかる税金も確認しておきましょう。
不動産売却にかかる税金は、譲渡所得税・住民税・印紙税・登録免許税などです。
なかでも譲渡所得税は、不動産売却で利益が出た場合にかかる税金です。
具体的な計算は、売却価格から取得費(諸費用や減価償却を引いたもの)と売却にかかった費用(譲渡費用)を差し引いてください。
不動産売却で税金の支払いを少なくするため、使用できる控除・特例を活用しましょう。
たとえば、相続した空き家の不動産売却で使える3,000万円の控除、相続人が10年以上住み続け買い換えで使える「特定の居住用財産の買換えの特例」、相続税の一部を取得費に加えることができる「取得費加算の特例」などです。
また、不動産会社に仲介してもらい不動産売却したときは、仲介手数料の支払いもあります。
相続した不動産を売却するときの注意点
注意点として、亡くなった方の名義では売却できない点です。
すぐに売却するときは名義変更の費用や手間がデメリットに感じるかもしれませんが、必要なことです。
また売却前に、十分な遺産分割協議をしておくこと、契約不適合責任を問われないよう事前に調査をしておくことも注意点としてあります。
まとめ
親族が亡くなり遺産を引き継ぐときは、誰でもわからないことが多いものです。
手続きは専門家に任せることもできますが、自身でも簡単な流れを把握しておきましょう。
丸三不動産は、お客様の資産である大切な不動産の売却を安心してお任せいただけるよう売却相談、住み替え相談などお客様の様々なご要望に真摯に取り組みます。
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