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任意売却において債権を移動させる意味とは?必要な手続きの方法も解説

任意売却において債権を移動させる意味とは?必要な手続きの方法も解説

さまざまな事情で住宅ローンの返済が苦しくなり、任意売却を実施するケースは少なくありません。
任意売却をお考えの方のなかには、債権の移動について疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、任意売却において債権の移動がどのような意味をもつのかを解説します。
債権移動のために必要な手続き方法についてもご説明するので、ぜひ参考にしてください。

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任意売却における債権移動にはどのような意味があるのか

任意売却における債権の移動は、債権譲渡によっておこなわれます。
債権譲渡とは、債権の内容はそのままに、債権者の意思によって第三者に債権を移転させることです。
基本的に金融会社が債権を回収するための手段として用いられます。
なお、債権の譲り渡しは民法によって認められているので、債権の譲渡は法律上でも認められている行為です。
たとえば、住宅ローンの滞納が続くとローンの名義人に代わって保証会社が銀行へ一括返済しますが、ここで、債権は保証会社へ移動します。
銀行はローンの契約時に保証会社にその債務を保証させており、返済が滞って一定期間が経過すると債権を保証会社へ移管して、任意売却の手続きをおこなうのが通常の流れです。
任意売却後も債権が残った場合、さらに債権回収会社へ債権が売却されるケースもあります。

任意売却において債権を移動させるために必要な手続き方法

債権譲渡によって債権を移動させる場合、まずは譲渡人と譲受人との間で合意が必要です。
ただし、この段階では有効な契約であっても債務者に対して債権譲渡の主張はできません。
債務者は譲渡人と譲受人のやりとりに関与していないため、現在の債務者が誰なのかわからずに二重に返済してしまう二重弁済が発生する恐れがあります。
この二重弁済を防止するためには債務者へ通知が必要になります。
債務者への通知もしくは債務者の承諾がなければ、債務者へ債権譲渡は主張できない仕組みになっています。
また、第三者に対しても債権譲渡を主張するためには、対抗要件として確定日付のある証書を用意しなければなりません。
確定日付とは、公証人によって証書へ押印された日付で、その日にその証書が存在していたことの証明になるものです。
これによって、もしAがBへ債権譲渡した場合にAがCへと二重に譲渡していても、Bは確定日付のある証書によって債権譲渡を証明できます。
なお、BもCも確定日付を取得していた場合は、その確定日付が記された証書が債務者のもとへ先に到達したほうが優先されます。

まとめ

債権の移動は、債権譲渡によって金融機関が債権を回収するためにおこなわれます。
債権譲渡のためには、債務者への通知や確定日付の取得といった手続きが必要です。

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