不動産の売却には、さまざまな費用がかかります。
各種手数料や所得税といった部分は想像がつくかもしれませんが、消費税がかかるかどうかについては、あまり知られていません。
そこで今回は、不動産売却時に消費税がかかるケース・かからないケース・注意点について解説します。
不動産売却で消費税が課税されるケース
基本的に、個人の不動産の売却で消費税は課税されません。
これは消費税というものが、事業者が事業の一環としておこなう取引を対象としているためです。
したがって、個人的な資産の譲渡となる不動産売却は、課税の非対象となります。
ただし、不動産会社に仲介を依頼している場合には、仲介手数料に消費税がかかります。
また住宅ローンを利用している場合、一括繰り上げ返済をするケースが考えられますが、この際に必要となる一括繰り上げ返済手数料も消費税の対象です。
さらに、不動産の所有者を変更する所有権移転登記をおこなう際に発生する司法書士報酬についても、消費税がかかるため注意しましょう。
不動産売却で消費税が非課税となるケース
基本的に個人の不動産売却に消費税はかかりませんが、その条件について見てみましょう。
売却をおこなうのが、不動産会社や個人事業主といった事業者でない限り、土地と建物どちらにも消費税はかかりません。
売主が売り上げなどの面で一定の条件を満たす個人事業主に該当する場合には、建物にのみ消費税がかかりますが、土地は非課税です。
建物や土地に該当しない植木などについても、消費税はかかりません。
また、住宅ローンの利子や保険料、保証料なども非課税です。
不動産売却時の消費税についての注意点
まず、個人事業主に該当する場合には、課税か非課税かどちらの対象なのかを調べましょう。
前々年の売り上げが1,000万円を超える場合や、前年の6月までの売り上げが1,000万円を超えるとともに給与支払いが1,000万円を超えた場合には、法人同様に課税対象となります。
また不動産価格は税込みで表示されますが、仲介手数料は税抜き価格をもとに算出される点にも注意してください。
さらに、消費税率の変動が見込まれる場合には、どの時点での税率が適用されるかもチェックしましょう。
不動産売却では、不動産の引き渡し時点の税率が適用されます。
納税額に大きく影響する部分でもあるため、こうした注意点についてもよく確認してください。
まとめ
基本的には、個人がおこなう不動産の売却に消費税はかかりません。
ただし、一定の条件を満たす個人事業主は、課税対象となります。
そのほかに、仲介手数料や司法書士報酬なども課税対象です。
課税される場合には、その条件や計算方法にも注意してください。
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