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離婚時に不動産を売却する際の注意点!財産分与をする前に知っておくべきこととは?

離婚時に不動産を売却する際の注意点!財産分与をする前に知っておくべきこととは?

離婚するのは結婚するよりも大変だとはよく言われますが、離婚時の大きな問題の1つが財産分与です。
中でも大きな財産である不動産については、離婚に伴う財産分与にかかわります。
今回は離婚時に不動産売却するときの注意点や売却方法について解説しますので興味のある方はぜひチェックしてみてください。

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離婚時に不動産を売却して財産分与する流れ・売却できないケースとは?

不動産を財産分与する際の流れについて解説します。

●所有名義を確認する
不動産を購入する際、税金対策として共有名義にしているケースも多いため、まずは所有名義がどうなっているか確認しましょう。

●価値を確定する
名義を確認したら、不動産の価値を明確にします。
不動産の市場価格からローン残高を引くことで価値がわかります。

不動産の価値=不動産の市場価格-ローン残高
不動産の市場価格は取引を担当する不動産会社、ローンの残高は借入先の金融機関に確認しましょう。

ここで算出した額が財産分与の対象となり、ローン残高が価格を上回っている場合は不動産の価値は0となり、財産分与の対象にはならないので注意しましょう。

●分配方法を検討する
不動産に価値が残っている場合は、財産分与の対象となる不動産となり、分配方法を検討する段階へ進みます。
財産分与の割合は基本的に2分の1ですが、協議離婚によって夫婦双方の合意があれば、2分の1以外の割合で分配することもできます。
また、夫婦のうちどちらかの浪費などにより財産が減っている場合や、特殊なスキルや職業により一方が高収入だった場合、裁判によって裁判所が2分の1以外の割合を認めることもあります。

売却のタイミングは特に重要!不動産を売却する際の注意点

マイホームに関しては 売却せずに財産を分ける方法もありますが、ここでは売却して分配する際の注意点について解説します。

●オーバーローンの場合は売却できないことがある
前述のとおり、売却によってローンが完済できる場合は財産分与できますが、オーバーローン(売却金がローンの残債よりも少ない状態)の場合は、売却金で足りない分を支払わなければ売却できません。

●売却のタイミングは離婚後が鉄則
離婚によって不動産を売却するなら、離婚前でなく離婚後に行いましょう。

離婚前に売却をして財産を分け合うと「贈与」とみなされ、受け取る側に贈与税がかかりますが、離婚後の売却では「財産分与」という扱いになるため、贈与税はかかりません。
離婚時には財産分与の取り決めをしていなかったとしても、離婚が成立した日から2年までの期限内なら財産分与を求めることが可能です。
離婚から2年を経過すると相手側が任意で応じてくれない限り財産分与を請求することができなくなってしまいます。

まとめ

離婚時の財産分与として不動産を売却する際の流れや注意点について解説しました。
不動産を売却する理由で最も多いのは「離婚」であり、「相続」、「転勤」と続きます。
不動産がトラブルの元にならないよう、慎重に売却を進めましょう。

丸三不動産は、お客様の資産である大切な不動産の売却を安心してお任せいただけるよう売却相談、住み替え相談などお客様の様々なご要望に真摯に取り組みます。

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