民法の改正により、瑕疵担保責任が契約不適合責任へと名称を変更しました。
しかし、これはただの名称変更ではなく、従来の不動産取引とさまざまな部分が違ってきます。
知らなかったでは済まされない問題もあるため、覚えておいて損することはありません。
本記事では、不動産売却における契約不適合責任とは何なのか、どのような注意点があるのかについて解説します。
不動産売却における契約不適合責任とは
旧民法に規定されていた瑕疵担保責任は、取引した物件に瑕疵があった場合、買主が損害賠償請求などをできると定めたものでした。
ただ、民法で瑕疵の内容までは細かく決められていないため、取引のシーンでは特約をつけ、雨漏りや白アリなどの被害があったら売主が責任を負うとしていたのです。
一方、契約不適合責任とは、取り決めた契約の内容に適合しない場合には、売主に責任が生じるとした規定です。
つまり、契約書に書かれている内容が重視されるのです。
新たな規定により、買主には追完請求や催告解除、代金減額請求、無催告解除、損害賠償請求などの権利が認められました。
また、従来の瑕疵担保責任と同じく、特約により免責を設けることも可能です。
不動産売却における契約不適合責任の注意点
従来の瑕疵担保責任では、買主が瑕疵を見つけたあと、損害賠償請求など具体的な行動を起こす必要がありました。
瑕疵を見つけた日から1年以内に、契約解除や賠償請求などの行動を起こす必要があったのです。
そのため、1年を過ぎるギリギリのラインで通知され、売主が責任を負わなくてはならなくなるケースも考えられます。
このような事態を回避するため、通知の期間をあらかじめ定めておきましょう。
買主の了承を得られれば、通知期間を契約時に定められます。
また、契約不適合責任の内容を、きちんと注意点を把握している不動産業者に売却を依頼するのも大切なポイントです。
法改正からまだあまり日が経っていないため、内容をよく理解できていない業者もいます。
トラブルにならないよう、新規定を把握している業者を選びましょう。
まとめ
従来の瑕疵担保責任と比べ、新たな規定は買主側に大きなメリットと安心感をもたらします。
一方、売主は不動産を売却するとき、さまざまな部分に気をつけなくてはなりません。
新たな規定であるため、業者と相談を重ね正確に内容を把握できるよう心がけましょう。
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