まだ健康だから大丈夫と、相続対策をしていない方は多いといわれていますが、相続対策は早めにしておいて悪いことはありません。
実際に対策をしなくても、どのようなことをしなければいけないのか知識をつけておくことは大切です。
この記事では、不動産を売却したいときに所有者である親が認知症を発症していたらどのようなことが起こるのかをまとめます。
所有者が認知症の不動産売却では成年後見制度を利用できる
相続対策を早くしたほうがいいといわれるのは、何かあってからでは対策ができないからです。
所有者である親が認知症を発症すると、実の子どもであっても親名義の不動産を売却することはできません。
認知症を発症すると自分の意志で売却を決められないと認定されるため、認知症を発症した親の財産を守るために売買活動はできないと決められているのです。
判断能力があるかないかの診断には、医師と登記を担当する司法書士が立ち会います。
親が認知症を発症し判断能力がないと判断されても、成年後見制度を利用すれば不動産の売却が可能です。
成年後見制度とは、判断能力がない人の代理人を家庭裁判所が認定する制度になります。
成年後見人になるための必要資格はありませんが、不動産相続の場合は注意が必要で、相続人にも被相続人にも利害関係がない第三者から選出されるので、弁護士や司法書士などが選任されるケースがほとんどです。
所有者が認知症の不動産売却で成年後見制度を利用する際の注意点
所有者である親が認知症を発症しても、成年後見制度を利用して成年後見人が選任されれば不動産を売却できます。
成年後見制度を利用するときは、そのデメリットも理解しておく必要もあるでしょう。
まず、成年後見人が選任されるまでには時間がかかります。
家庭裁判所に申し立てをして選任され、さまざまな手続きをして売却活動をスタートさせるため、申し立てから売却活動をスタートさせるためには半年ほどの期間が必要です。
売却活動がスタートして売買代金の精算が終了するまで、成年後見人への報酬として月単位で費用がかかります。
誰が成年後見人になるのかでも費用は異なりますが、月に5万円ほど必要です。
成年後見制度の手続き費用や不動産売却の手続き費用は、もちろん相続人が支払います。
不動産の売却が完了するまで、その費用は誰かが肩代わりをすることになるので、子ども2人が親の不動産を売却しようとしている場合、誰が支払うのかでトラブルになるケースが考えられます。
成年後見制度を利用するなら、費用について事前に家族で話し合っておきましょう。
まとめ
認知症が発症したあと、不動産を売却するのは手間と費用がかかります。
判断能力がある健康なうちに、相続財産の対策をしておいたほうがいいでしょう。
相続対策は資産や相続人などによってケースがさまざまなので、専門の機関に相談するのがおすすめです。
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