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不動産売却を検討している人必見!不動産売却で配偶者控除はどうなる?

不動産売却を検討している人必見!不動産売却で配偶者控除はどうなる?

配偶者控除を受けている場合、不動産売却をしたらどうなるのか気になりますよね。
売却することで扶養から外れてしまうのではないか、と不安を抱えている人もいるかもしれません。
今回は、不動産売却で配偶者控除はどうなるか解説していきます。

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そもそも配偶者控除とは?不動産売却時に外れる配偶者控除は?

配偶者控除とは

配偶者が扶養に入ることで利用できるのが「配偶者控除」です。
配偶者の年間合計所得が48万円よりも少ない場合、納税者の所得から一定金額を差し引いて計算されます。
また、扶養に入っている配偶者は納税者と同じ健康保険に加入することができます。

不動産売却で配偶者控除が外れる対象

それでは、扶養に入っている配偶者が不動産売却をおこなった場合どうなるのか解説します。
まず、社会保険は一時的な収入では外れないことになっています。
不動産売却で得た利益は一時的なものであるため、利益が出たとしても社会保険から外されることはありません。
しかし、税金は配偶者控除の扶養から外れる可能性があります。
不動産売却によって48万円以上の所得が生まれた場合、一時的に税金での扶養から外れることになるため注意しましょう。
ちなみに不動産売却での譲渡所得の求め方はこちらです。
譲渡所得=譲渡価格-取得費-譲渡費用
つまり譲渡所得とは単純に不動産売却で買主から受け取った金額ではなく、不動産を購入した代金や購入手数料、設備費などの取得費、不動産売却するためにかかった仲介手数料や立退料などの譲渡費用などを引いた金額です。

不動産売却で損をしない!配偶者控除から外れないための対策は?

不動産売却で配偶者控除から外れないための対策は、名義変更がおすすめです。
たとえば妻が扶養に入っている場合、不動産の名義を夫に変更すれば扶養に入っている妻に譲渡所得が生まれないため扶養から外れることがありません。
ただし、夫に不動産を贈与するときに贈与税と登録免許税が必要になります。
名義を妻のままにして配偶者控除を受けられなくなった場合のマイナス分と、贈与税と登録免許税で必要になるマイナス分を算出しておかなければいけません。
損をしないために、どちらが得になるのか事前に計算しておきましょう。
また注意点として、夫の収入が給与所得など他の収入と合わせて1,000万円以上になる場合も配偶者控除が受けられません。
譲渡所得と給与所得など年間所得が1,000万円を超えるようなら、名義変更する必要はないでしょう。

まとめ

不動産売却で配偶者控除がどうなるのか解説しました。
譲渡取得が48万円を超えると、社会保険は変わりませんが、譲渡所得の金額に応じて税金は扶養から外れてしまいます。
税金の扶養から外れないためには、不動産の名義を夫もしくは妻に変更して売却する対策があります。
ただしいくつか注意点があるため、事前にしっかり計算しておきましょう。

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