不動産を売却する際に留意すべき、残置物の管理方法について説明します。
不動産コラム
不動産の売買は、土地や建物の所有権の移転を含む取引であり、その他の物品は通常、取引に含まれません。その結果、物品を残した状態で売却を行うと、後に買主との間で問題が生じる可能性があります。この記事では、前の所有者が置いていった物品、いわゆる残置物に関連する問題や、これらを適切に扱うための売却方法を紹介します。
〇不動産売却時に把握しておくべき「残置物」とは何か?
残置物とは、不動産の引き渡し後に以前の所有者から残された私物のことを指します。売却する際、売主は原則として全ての私物を撤去し、不動産を空の状態にする必要があります。残置物には、エアコンや照明器具のような設備、タンスや机といった家具、衣類や食器などの日用品が含まれます。残置物を処分するには費用がかかるため、残置物がある状態での不動産売却はトラブルを引き起こすことがあります。
〇残置物を残すことによる不動産売却時のトラブル
残置物は売買契約の対象外であり、所有権は引き続き売主にあります。このため、買主は不動産に残された残置物を勝手に処分することができず、一定期間保管する義務が生じ、無断で処分した場合は損害賠償を求められることがあります。また、売主が所有権を放棄した場合でも、処分費用は買主が負担することになります。エアコンや照明器具などの付帯物に関しても、その扱いはトラブルの原因になりやすいです。
〇残置物を含む状態での不動産売却の進め方
一般的には、不動産売却時には残置物を残さないのが望ましいですが、売主の状況や物件の立地によっては、私物を処分するのが難しい場合もあります。残置物の量や大きさによっては、処分費用が大きな負担となることもあります。このような場合に有効な方法が、買取です。不動産会社が直接買取る場合、残置物があっても問題なく引き取ってもらえることが多く、後のトラブルを避けることができます。不動産会社によっては、特定の残置物の処分が可能な場合もあるため、事前に相談し、私物の扱いについて決めておくことが重要です。
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