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不動産の売却には税金がかかる?発生する税金を把握しておこう!

不動産の売却には税金がかかる?発生する税金を把握しておこう!

不動産の売却には、お金が入るイメージをお持ちかもしれません。
実は必要な税金や費用がありますから、支払いに困ってしまわないように、きちんと覚えておきましょう。
今回は不動産の売却を考えている方に向けて、売却時に発生する税金の種類についてご説明します。

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不動産の売却にかかる税金の種類を知っておこう!

不動産を売るときには、さまざまな費用や税金がかかります。
今回は、どのような税金がかかるのかについて、焦点を当ててみましょう。

●印紙税
●登録免許税
●消費税
●譲渡所得税

以上の4つが、売却時にかかる税金です。
印紙税は、一定額以上の契約書や領収書に必要な税金です。
売買契約書に必要ですから、該当する金額の収入印紙を購入して、貼り付けましょう。
税額は、契約書に記載されている金額に応じて変わります。
たとえば、1,000万円以上5,000万円以下の場合は、2万円の収入印紙が必要です。
ただし平成26年4月1日から令和4年3月31日までに作成された契約書に関しては、1万円になる軽減措置があります。
登録免許税は、登記にかかる税金です。
不動産にローンが残っているときは、抵当権抹消の登記をしないと売ることができません。
このときにかかる登録免許税は1,000円ですが、司法書士に依頼する場合は報酬が1万~2万円ほど発生します。
消費税は、個人が居住用の物件を売却する場合、その建物にはかかりません。
土地も非課税ですから、必要ありません。
仲介手数料や司法書士の報酬などには課税されますので、覚えておきましょう。
譲渡所得税は計算が複雑ですから、次の項目で詳しくご説明します。

不動産の売却にかかる税金である譲渡所得税についての知識を深めよう!

不動産を売って利益が出ると、譲渡所得税として「所得税・復興特別所得税・住民税」がかかります。
ここでの利益とは、「売却価格-(購入にかかった費用+売るときにかかった費用)」で算出されるものです。
ただし特例として、3,000万円の特別控除があります。
ですから、「利益-3,000万円」の計算をして、残った金額に対してだけ課税されます。
つまり、利益が3,000万円以下であれば、譲渡所得税は課税されません。
税率は不動産の所有期間によって変わり、5年以下だと「所得税30%・復興特別所得税0.63%・住民税9%」、5年以上だと「所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%」です。
なお、所有期間が10年を超える自宅を売ったときは、軽減税率が適用できるため、6,000万円までの部分は「所得税10%・復興特別所得税0.21%・住民税4%」に軽減できます。
たとえば、10年以上所有した自宅を売った利益が3,200万円だとしたら、「3,200万円-3,000万円」で200万円が課税対象です。
そこに、それぞれの税率を掛けると、「所得税20万円・復興特別所得税4,200円、住民税8万円」となることがわかります

まとめ

不動産を売ったときにかかる税金の種類を覚えておくと、準備ができるので安心です。
とくに譲渡所得税は、計算が複雑ですから、丁寧に確認しながら算出しましょう。
特例や軽減措置もありますから、忘れないように利用しましょう。

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