不動産売却時には売買契約書などさまざまな書類が必要になりますが、告知書についてご存じの方は少ないかもしれません。
この告知書は買主とのトラブルを防ぐためにも大切なもので、どのようなものか知っておく必要があります。
そこで今回は、不動産売却時に必要な告知書とはどのようなものなのか、誰が記入するのか、記入時の注意点も解説します。
不動産売却時に必要な告知書とは?
告知書とは物件状況報告書のことで、売却する不動産の瑕疵について詳細を記した書面です。
この告知書では、不動産のさまざまな項目について、有または無などの形式でチェックします。
具体的には「雨漏りがあるか」「シロアリ被害があるか」「地盤沈下があるか」「周辺環境に影響を与えるような施設があるか」「近隣に建築計画があるか」などがチェック項目です。
また、こうしたマイナスの瑕疵についてだけでなく、シロアリを予防する工事をしたかといったアピールポイントについても記載します。
このように告知書で買主へ不動産の状態を報告しておけば、売却で有利になるだけでなく、引き渡し後の契約不適合責任を巡る損害賠償請求などのトラブル回避も期待できます。
不動産売却時に必要な告知書は誰が記入する?
告知書は売主側から買主へ渡す書類ですが、内容を記入するのは買主自身なのか、仲介する不動産会社なのかで迷うかもしれません。
実は、この告知書は原則として買主自身が記入するものとされていますが、場合によっては買主にヒアリングをおこなったうえで不動産会社が記入することもあります。
もし自分自身で記入しない場合でも買主の署名と押印をする必要があるため、間違って回答が記載されていないか気を付けなければなりません。
不動産会社に記入を任せる場合でも、自分で記入していないからといってその記載内容に責任を持たなくて良いわけではない点に気を付けましょう。
不動産売却時に告知書を記入する際の注意点とは?
まず、正確な記載のためにも、告知書は売主自身が記入するようにしましょう。
不動産会社が代わりに記入する場合、把握していない瑕疵についてチェック漏れがあるかもしれません。
また、内見などの売却活動で活用するためにも、告知書は販売開始前に完成させておくことも大切です。
告知書では瑕疵だけでなくアピールポイントもリストアップできるため、有利な売却に利用してください。
さらに、不動産について雨漏りなどの不備が判明した場合、どのような補修をしたのかなど現在の対応状況を載せることも注意点のひとつです。
瑕疵をそのまま記載するのではなく、買主にとって安心できる情報を載せるよう心がけましょう。
まとめ
不動産売却時に必要な告知書とは、瑕疵などについて記載された物件状況報告書のことです。
告知書は基本的に売主が記入しますが、不動産会社が代わりに記載する場合でも内容に責任を持たなければなりません。
販売開始前に作成することや瑕疵の対応状況を記載するなどの注意点もチェックして、告知書を作成しましょう。
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