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相続土地国庫帰属とは?制度のメリット・デメリットをご紹介

相続土地国庫帰属とは?制度のメリット・デメリットをご紹介

土地を相続すると維持管理が大変で、費用や労力もかかります。
現在の民法では、相続した財産の一部だけ権利放棄するのは認められていないため管理しきれず放置されて荒廃する土地が増えてしまいました。
管理されずに放置された土地を減らし、所有者がわからない土地の発生を防ぐため、相続土地国庫帰属精度が始まります。
今回は制度の概要とメリット・デメリットをご紹介します。

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相続土地国庫帰属の概要と対象になる場合と認められない場合とは?

相続土地国庫帰属の概要を簡単にいうと、相続した土地の所有権を国に返却することです。
相続した土地を国庫への帰属を申請できる申請権者としての対象は限定されています。
相続土地国庫帰属は申請できる方と対象になる土地の範囲が決められています。
まず申請できる方は土地の相続人であることと、相続などで土地または共有の持ち分を取得した方です。
相続人でないと相続した土地を国庫帰属する申請手続きは認められません。

相続土地国庫帰属を利用するメリットとは?

相続した土地の中で不要な土地だけを手放せるのはメリットです。
土地の種類を問わず、農地や山林も国庫帰属の対象となり土地の売却や譲渡と異なるため業者を探す必要がありません。
また、土地の引き継ぎ先が国なので安心できるでしょう。
個人で土地を売買すると、土地に瑕疵があった場合損害賠償責任を負います。
相続土地国庫帰属を利用すると個人間より損害賠償責任を負う範囲は限定的です。

相続土地国庫帰属の利用するデメリットとは?

一見するとメリットがとても多く感じる相続土地国庫帰属ですが、デメリットもあります。
まず、知っておきたいデメリットとは申請手続きの際に費用を負担しなければいけない点です。
審査手数料を支払う必要があるほか、合格した際には負担金を納める必要があります。
また、国に引き継がれるまでに時間を要します。
審査には現地調査が必要だったり、土地情報の照合をおこなったりなど詳細を調査するため、すぐ審査の許可がおりるわけではありません。
審査に必要な書類を揃えたり、国がおこなう調査に協力する必要があるため手間もかかります。

まとめ

相続土地国家帰属とは財産の相続で取得した土地のうち、不要なものを国に返還できる制度です。
相続しても土地の利用を想定できないと、管理されずに荒廃する原因になります。
審査に時間がかかるなどデメリットもありますが、土地管理の費用を抑えられるのでメリットの多い制度といえるでしょう。

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