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不動産の遺留分とはどんなもの?評価額や決まらないときの方法をご紹介

不動産の遺留分とはどんなもの?評価額や決まらないときの方法をご紹介

家族など民法で定められている法定相続人は最低限の遺産を相続できます。
相続には現金以外にもさまざまな資産が該当します。
遺産に不動産があった場合、どのように計算して分ければよいのでしょうか。
ここでは不動産の遺留分とはどんなものか、その評価額の決め方や決まらないときの対処法をご紹介します。

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不動産等の相続における遺留分とはどんなもの?

遺産は必ずしも法定相続人のみが相続できるとは限りません。
故人の意思により、生前に誰かに贈与したり、遺言で特定の誰かに相続させることができます。
しかし、法定相続人に最低限遺産を確保し相続できるものが遺留分です。
そのため、個人が生前に遺産に対して何らかの行動を起こしていない場合は遺留分は発生しません。
遺留分は法定相続人であっても必ず取得できるわけではなく、取得割合に関しては優先順位が定められています。
相続順位の第1順位は配偶者と子どもか孫、第2順位は配偶者と両親か祖父母、第3順位が配偶者と兄弟か甥や姪です。

遺留分における不動産評価額の決め方とは

遺留分の不動産評価額は、地価公示価格や相続税路線価、固定資産税評価額、不動産鑑定評価額などで調べます。
地価公示価格は国土交通省のWebサイトで、相続税路線価は国税庁のWebサイトで確認することが可能です。
固定資産税評価額は毎年5月頃に郵送されてくる課税明細書や市町村の固定資産課税台帳などで調べることができます。
不動産鑑定評価額が不動産鑑定士に有料で調べてもらう方法です。
どのような方法で不動産評価額を計算するかは相続人同士で話し合って決めましょう。
決定した方法で取得できる遺留分を計算します。

不動産の遺留分評価額が決まらない場合

不動産の遺留分の計算方法がなかなか決まらないことも良くあることです。
その場合は不動産鑑定士に鑑定を依頼する、裁判所に遺留分侵害額請求を申し立てる、弁護士に相談するなどの方法があります。
不動産鑑定士に鑑定を依頼する場合の費用は30~40万円程かかりますし、市場の価格相場とは異なることがあることを理解しておきましょう。
裁判をした場合、自分の思ったような判決にならないこともあるので注意が必要です。
弁護士に相談した場合、費用はかかりますが思いつかなかった新しい良い解決方法が見つかる可能性があります。
遺留分について疑問や不安がある場合は弁護士に相談してみることからはじめると良いかもしれません。

まとめ

ここでは不動産の遺留分とはどんなものか、その評価額の決め方などをご紹介しました。
不動産の遺留分の計算方法は、まず法定相続人同士でどのように決めるかを話し合いましょう。
親族で話し合うとうまくいかないのはよくあることです。
話し合いで決まらなかった場合は、弁護士などプロに相談してみてください。

丸三不動産は、お客様の資産である大切な不動産の売却を安心してお任せいただけるよう売却相談、住み替え相談などお客様の様々なご要望に真摯に取り組みます。

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