親や親族の財産を相続するときに発生する税金が、相続税です。
相続税の金額は相続税評価額が基準となりますが、どのような計算方法で算出されているのでしょうか。
そこで今回は、不動産の相続税評価額とは何か、その計算方法を家屋・建物と土地に分けてご紹介します。
不動産の相続税評価額とは?
相続した財産の課税価格から、控除額を差し引いた金額を「課税遺産総額」といい、これをもとに相続税を算出します。
評価方法は財産ごとによって異なり、それぞれを評価して求められた金額が相続税評価額です。
財産ごとの評価方法は国税庁によって細かく決められています。
しかし、財産の種類によっては価値を評価することが難しく、時価で計算がおこなわれるケースもあります。
評価方法については、国税庁のホームページから確認することもできるので、一度調べてみると良いでしょう。
不動産の相続税評価額の計算方法(家屋・建物)は?
相続税評価額は、誰が利用していたかによって計算方法が異なります。
故人が利用していた家屋・土地の場合、「固定資産税評価額×1.0」で相続税評価額を求めることができます。
第三者が利用していた場合、評価額から30%を差し引いた金額が相続税評価額です。
固定資産税評価額が500万円だった場合の、それぞれの計算方法は下記のようになります。
●故人が利用:500万×1.0=500万円
●第三者が利用:500万円×(1.0-0.3)=350万円
また、賃貸物件の場合、貸していた床面積が多いほど評価額は下がります。
評価額を求めるには、貸していた床面積の割合を算出する必要があるので注意しましょう。
不動産の相続税評価額の計算方法(土地)は?
計算方法は路線価方式、倍率方式の2種類があります。
路線価方式とは、道路に面している土地の1㎡あたりの価格(路線価)を基にして「路線価×各種補正率×土地面積」という計算方法で求める方法です。
路線価は国税庁のホームページに公開されているので、確認してみると良いでしょう。
倍率方式は、路線価が決められていない地域で使われる方法です。
「固定資産税評価額×倍率」という計算方法で、倍率は国税庁のホームページで確認することができます。
また、土地の相続税評価額は減額措置を受けることができるケースがあります。
減額要素は土地の地形や利用方法によって異なるので、税理士に相談してみると良いでしょう。
まとめ
今回は、不動産の相続税評価額とは何か、その計算方法を家屋・建物と土地に分けてご紹介しました。
相続税評価額は、財産の種類によって金額・計算方法は大きく異なります。
減額措置を受けることができる可能性があるため、まずは専門家に相談してみると良いでしょう。
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