土地を所有していると固定資産税がかかるのが一般的ですが、例外的に固定資産税がかからない土地もあります。
「税金がかからずおトク」と思われるかもしれませんが、相続時の手続きなどを怠るとのちに問題が発生する可能性もあるため注意が必要です。
今回は固定資産税のかからない土地とは何か、相続時の注意点や活用方法について解説します。
相続で固定資産税のかからない土地とは?
固定資産税が非課税となるのは、国が所有している土地・地方税法によって定められた土地・課税標準額が30万円未満の土地の3種類です。
このうち、地方税法によって定められた土地とは、墓地や保安林、不特定多数の方が通行する私道など公共の用に供する土地を指します。
なお、同一市区町村内に複数の土地を所有する場合、それぞれの課税標準額が30万円未満でも、合計が30万円を超えると固定資産税が課税されます。
固定資産税のかからない土地でも相続税はかかるので要注意!
固定資産税のかからない土地でも、相続税と登録免許税(相続登記時)の2種類の税金は課税されるため注意しましょう。
ただし、相続する遺産の総額が3,000万円+(600万円✕法定相続人の数)の基礎控除額以内であれば、相続税は発生せず申告も不要です。
遺産総額が基礎控除額を超える場合は相続税の申告手続きが必要です。
しかし、相続税には控除や特例によって課税額を抑えられる仕組みが多くあり、これらを利用すれば相続税がかからなくなる可能性もあります。
なお、相続の発生を知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告手続きをおこなわないと無申告加算税が課せられてしまいます。
このため、遺産総額が基礎控除額を超える場合は必ず申告手続きをおこないましょう。
固定資産税がかからない土地を相続した場合の活用方法
固定資産税のかからない土地を相続し、宅地などとして利用する予定がない場合の活用方法としては、太陽光発電システムを設置するのがおすすめです。
太陽光発電は定期的なメンテナンス以外に管理の手間がかからないため、相続した土地が遠方にあっても活用できます。
日当たりが悪いなど太陽光発電システムの設置に向いていない土地であれば、売却するのも良いでしょう。
売却すれば利益が得られるうえ、管理責任も手放せます。
また、相続時には固定資産税がかからない土地でも、固定資産評価額の見直しによってのちに課税対象になる恐れもあります。
このため、活用できない場合はできるだけ早く売却するのがおすすめです。
もしも相続する時点でその土地を不要だと判断した場合は、相続放棄するのも選択肢のひとつです。
ただし、相続放棄するとほかの遺産も相続できなくなるため、慎重に検討しましょう。
まとめ
国が所有している土地・地方税法によって定められた土地・課税標準額が30万円未満の土地は、相続時に固定資産税がかかりません。
ただし、固定資産税のかからない土地でも、相続税と登録免許税は課税されることを覚えておきましょう。
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