店舗併用住宅は売れにくいと言われています。
そのため、売却が可能なのかどうか心配な方もいらっしゃると思います。
ここでは、店舗併用住宅を売却するのは可能なのかどうか、売りにくいと言われる理由、売却時に所得税が控除される特例についてご紹介いたしますので、良ければ参考にしてみてください。
店舗併用住宅を売却するのは可能?
店舗併用住宅とは、1つの建物内に店舗部分と居住部分がある物件のことです。
また、建築基準法により、地域や用途ごとに「店舗部分の床面積が全体の50%以下かつ50㎡を超えない」というような制限が店舗併用住宅には設けられています。
その店舗併用住宅を売却する際には、一般的にもともとある店舗の設備などを残したまま売却する「居抜き」で売却します。
店舗部分の内装を撤去するコストや手間が不要になるため、売主側のメリットになります。
また、買主側のメリットとして、同じ業種であれば、初期の設備への投資費用を抑えられるということも挙げられます。
店舗併用住宅の需要は少なく売り出されている物件も少ないですが、同じ業種であれば、上記のようなメリットもあるため、売却することは可能です。
店舗併用住宅が売りにくいと言われる理由とは?
店舗併用住宅が売りにくいと言われる理由は、まず住宅ローン審査に通りにくいからです。
原則、住宅ローンが組めるのは住宅部分のみであり、さらに住居比率が50%以下になると、住宅ローンの利用ができない金融機関が大半です。
ただし、現在は住宅ローンが借りやすくなっており、公的な融資制度も充実しています。
ほかに、売りにくいと言われる理由としては、需要が少ないからです。
店舗併用住宅の購入を希望する方は、一般的にお店を経営する予定の方か、貸店舗での賃貸収入を目的とした投資家など限られています。
最近ではインターネットショッピングで商品を購入している方が増えているため、お店の経営も難しくなっているのが現状です。
ただ上記でも述べたとおり、売りに出されている店舗併用住宅も少ないため、売却は可能です。
店舗併用住宅の売却時に所得税が控除される特例とは?
店舗併用住宅が売却できて利益を得ると、譲渡所得税を支払う必要があります。
その際、店舗併用住宅は居住スペースがあるため、居住部分のみにはなりますが、条件を満たせば居住用財産3,000万円の特別控除を受けることができます。
これには税務署に書類を提出する必要がありますので覚えておくと良いでしょう。
まとめ
店舗併用住宅の売却は、需要が低いなどの理由で売りにくいと言われています。
ただし、売りにでている物件も少ないため売却は可能です。
そして、売却ができたら譲渡所得税を支払わなければなりませんが、居住部分に関しては、3,000万円の特別控除を受けることができるかもしれないため確認しましょう。
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