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終活で考えたい相続後の空き家の管理とは?放置するデメリットや対策を解説

終活で考えたい相続後の空き家の管理とは?放置するデメリットや対策を解説

終活の一環として、所有する不動産を整理しておこうとお考えの方もいらっしゃるでしょう。
もし、ご自身亡きあとに不動産が空き家として放置された場合、さまざまな問題が発生すると考えられます。
そこで今回は、終活で不動産を整理したい方に向けて、相続された空き家の管理やそこに生じるデメリット、空き家にしないための対策について解説します。

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終活で考えたい!相続後に空き家となった不動産の管理

終活を進めるにあたって、相続不動産が空き家になってしまったときの管理手段を考えておかなければなりません。
空き家となった不動産の管理は、相続人みずからおこなうか管理会社に依頼する手段があります。
相続人が自分で管理する場合はコストを抑えられますが、1か月に1~2回は現地に出向き、換気・通水・掃除などをおこなわなければなりません。
遠方に住んでいるなどでひんぱんに通えない場合は、管理会社に依頼するか賃貸物件として貸し出すことになるでしょう。

終活で考えたい!相続した空き家を放置するデメリット

空き家を放置しておくと、放火・倒壊などの危険性にくわえて、実際に何か起こってしまった場合は近隣の方に対する損害賠償の責任を負うことになります。
適切な保守・点検をしなければ老朽化が進行し、その家の資産価値も下がっていくでしょう。
さらに、近所に深刻な影響を与えるとして「特定空き家」に指定されるリスクも無視できません。
そうなると罰金を科せられたり、最終的には行政代執行による取り壊しがおこなわれ、その費用を請求されることになります。
このように、住む予定のない空き家を相続し放置することは、相続人にとってデメリットとなるケースも多いのです。

終活で考えたい!相続不動産を空き家にしないための対策

不動産を空き家状態にしないための対策のひとつが、解体して更地にすることです。
解体費用はかかりますが、発生し続ける維持管理のコストを考えればお得であり、補助金や助成金が出る自治体もあります。
解体しない場合は、思い切って売却してしまうのも効果的な対策です。
相続した空き家を売却した場合、一定の要件にあてはまれば被相続人の住用財産(空き家)を売ったときの特例が適用され、所得税の控除が受けられます。
時間が経てば経つほど管理や処分が難しくなっていくため、早めに対策を立てておくことが大切です。

まとめ

終活で考えておかなければならないのが、相続した不動産が空き家となったときの管理やデメリットです。
相続人の負担となってしまうことも想定されるため、今から対策を考えておく必要があります。
解体や売却も視野に入れ、検討しておいたほうが良いでしょう。

丸三不動産は、お客様の資産である大切な不動産の売却を安心してお任せいただけるよう売却相談、住み替え相談などお客様の様々なご要望に真摯に取り組みます。

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