不動産売却を検討する時期は人によって異なりますが、ライフステージの変化が要因であることが多いでしょう。
売却するタイミングによって売却の注意点は変わってくるため、事前に把握しておくと便利です。
そこで今回は、出産したとき・子どもが独立したとき・親が亡くなるときの売却方法について解説します。
不動産売却を検討するライフステージの変化①出産
出産をきっかけに2人で住んでいた手狭な家を手放し、新しい家を買い替える方もおられるでしょう。
この時期に住宅の住み替えを検討するメリットは、子育てする場所を選べることや資金計画を立てやすいことです。
売却資金を元手にして広い家を購入できるため、子どもが成長しても手狭になる心配はありません。
子ども部屋や収納スペースを出産前から準備できるのは大きな利点でしょう。
出産を控えているもしくはすでに出産している場合は、不動産会社に買い取ってもらうなど早めに売却できる工夫をすることが大切です。
また、仮住まいが不要な購入先行で、不動産売却を進めるのもおすすめです。
不動産売却を検討するライフステージの変化②子どもが独立
子どもが独立したタイミングで、手広になった家を売却して老後を考慮した家に引っ越す方も多いでしょう。
この時期に住み替えをすると、介護に適したバリアフリーの家に住めるだけでなく、利便性の高い都心部に引っ越せるメリットがあります。
ただ、子どもが独立したタイミングでの不動産売却は築年数が古い場合も多く、住宅の状態によってはリフォームしてからの売却がおすすめです。
外観の印象が悪い場合や給湯器など生活に必要な設備が壊れている場合は、リフォームの検討余地があります。
リフォーム費用は工事内容によって異なるため、予算と照らし合わせながら適切に修繕しましょう。
お金をかけた分だけ売れるとも限らないので、100万円以内を一つの目安にしてみてはいかがでしょう。
不動産売却を検討するライフステージの変化③親が亡くなる
親が亡くなるタイミングで、親名義の不動産を売却する方も多いでしょう。
相続した親名義の不動産を売却するには、まず名義変更が必要となります。
所有権の移転手続きは法務局でおこないますが、登記申請書のほかに印鑑証明や戸籍謄本・遺言書などを用意しなければなりません。
遺産分割協議をおこなった場合は遺産分割協議書も併せて提出し、登記手続きが完了すれば売却可能です。
親が亡くなった場合の不動産売却でも、登録免許税や印紙税などの税金は発生します。
売却益があったケースでは譲渡所得税も発生しますが、一定の条件を満たせば3,000万円の特別控除や小規模宅地等の特例などが利用可能です。
それぞれの条件を把握し、上手に活用できれば節税効果も期待できます。
まとめ
出産や子どもの独立・親が亡くなるなど、ライフステージの変化で売却を検討する方はたくさんいます。
それぞれのタイミングでメリット・デメリットがあるため、特徴をよく理解しておきましょう。
コツをしっかり押さえておけば、損することなく快適な住み替えができるはずです。
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