不動産コラム
不動産売却・買取りのことなら丸三不動産 > ブログ > 不動産コラム > 不動産売却の際に注意するべき残置物の取り扱いについて解説!

不動産売却の際に注意するべき残置物の取り扱いについて解説!

不動産売却の際に注意するべき残置物の取り扱いについて解説!

不動産売却は建物と土地を引き渡す取引であり、それ以外の物品は基本的に取引の対象外です。
そのため何らかの物品を残したまま売却を進めた場合、引き渡し後に買主との間でトラブルが発生する可能性もあるでしょう。
今回は前の所有者が残していった残置物について、そのまま売却した際に発生するトラブルや適切な売却方法をご紹介します。

弊社へのお問い合わせはこちら

不動産売却を考えるなら知っておきたい不用品「残置物」とは?

残置物とは、不動産の引き渡し後に残っていた「以前の所有者の私物」を指します。
不動産を売却する際には、売主は基本的にすべての私物を移動・処分し、不動産を空にしておかなければいけません。
残置物の例としては、エアコンや照明器具などの付帯設備、タンスや机などの家具類、衣類や食器といった日用品などが挙げられるでしょう。
残置物の処分には費用がかかるため、残置物がある状態での不動産売却はしばしばトラブルの原因となります。

不動産売却時に残置物を残すと起こるトラブルとは?

不動産に残されている残置物は売買契約の対象外となるため、所有権は売主にあります。
そのため、購入した不動産に残置物があったとしても、買主はすぐにそれを処分できません。
そういった残置物は執行目的外動産として一定期間の保管が義務付けられており、勝手に処分すると、損害賠償を請求される可能性があります。
また、売主が所有権を放棄していた場合でも、その処分費用は買主が負担しなければいけません。
そしてもうひとつ厄介な問題が付帯物の扱いです。
エアコンや照明器具などの付帯物は、設置したまま売却するケースと、取り外して売却するケースが存在します。
買主が付帯物を譲り受けて使いたいと考えている場合は、そのまま売却するとお互いにとってプラスになるでしょう。
一方、設備の老朽化が進んでいるケースなどでは、そのまま引き渡されても買主にメリットがありません。
買主はエアコンが付いた物件を購入したつもりだったのに、売主が取り外してしまっていたという場合もあり、付帯物の取り扱いはトラブルの原因となりがちです。

残置物を残したまま不動産を売却する方法

ここまでに解説したとおり、不動産売却は残置物がない状態でおこなうのが一般的です。
しかし売主の体調や物件の立地の都合などで、なかなか私物が処分できないケースも存在するでしょう。
また、残置物の量や大きさによっては処分費用も大きな負担になるため、簡単には処分できません。
そういった際に役立つ売却方法が、買取です。
不動産会社が直接買主となる買取であれば、残置物が残っていても買い取ってもらえるケースが多く、引き渡し後にトラブルが発生することもありません。
不動産会社によって処分できる残置物が決まっているケースもあるので、早めに相談して私物の取り扱い方を決めましょう。

まとめ

残置物が残っている不動産を売却すると買主とのトラブルが発生しやすいため、売却前に自身で処分するか、買取を依頼することをおすすめします。
エアコンなどの付帯物はそのままのほうが売却時のアピールポイントとして活用できる場合もあるので、買主や不動産会社と話し合い、取り扱いを決めましょう。

丸三不動産は、お客様の資産である大切な不動産の売却を安心してお任せいただけるよう売却相談、住み替え相談などお客様の様々なご要望に真摯に取り組みます。

弊社は、彦根の丸三不動産です!


弊社へのお問い合わせはこちら

コラム全一覧
コラム全一覧
ページトップ