民泊という言葉を聞かれたことはありますでしょうか。
ここ数年で増えてきた宿泊施設の形態で、2018年の民泊新法施行よりさらにそのニーズが高まってきました。
この記事では、空き家をお持ちの方が民泊を始められる場合に必要な情報について、まとめてご紹介します。
空き家における民泊とは?
民泊とは、民家を宿泊施設にしてサービス提供をおこなうことを言います。
届出さえすれば、民泊施設として営業できることから、現在では多くの施設が営業をおこなっています。
主な宿泊者は外国人観光客でしたが、現在ではコロナ禍の影響も伴って、国内宿泊者も増えているようです。
中学校などの修学旅行で利用されているケースも出てきました。
民泊の種類は「家主居住型」と「家主不在型」の2種類があります。
意外なことに民泊として利用されている建物はマンションやアパートなどの集合住宅が半数を超え、一戸建て住宅は4割程度しかないそうです。
空き家を民泊にするメリットとデメリット
空き家を民泊にすることのメリットは、なんと言っても収入が得られることでしょう。
住んでいない空き家にも固定資産税などの税金がかかるため、それを補う収入が得られるのは嬉しい魅力ではないでしょうか。
また特定空家への指定を避けることもでき、今ある資産を活用できるのもメリットです。
売却したくないけれども、空き家として余らせておくのももったいないと感じている方には、魅力的な活用法ではないでしょうか。
一方で民泊新法を適用した場合、年間宿泊日数に180日以内と制限があるため、毎日稼働することができないというデメリットもあります。
年間の約半分の日数のみになりますので、たとえばスキー場の近くであれば冬場だけ、海の近くであれば夏場だけといった運営が良いでしょう。
ただし、そうすると年間を通しての安定した収入は得られないため、あらかじめ計画を立てておいたほうが良いでしょう。
空き家を民泊にする手順
空き家を民泊にする場合の手順をご紹介します。
まずは形態を決める必要があります。
民泊には、住宅宿泊事業法による形態・旅館業法による形態・特区民泊の3つの種類があります。
なかでも住宅宿泊事業法による民泊は、都道府県知事への届出で営業が可能で、一般住宅でも可能ですので始めやすいのではないでしょうか。
形態を決めたら申請をおこないます。
先ほどのとおり住宅宿泊事業法は都道府県知事への申請・届出で営業が可能ですが、旅館業法では都道府県知事に営業許可をもらう必要があります。
それぞれ営業ができる状態になったら、運営準備をおこないましょう。
必要な寝具などを揃えたら、民泊仲介サイトへの登録をおこなって営業開始です。
海外からの宿泊者に備えて、多言語対応なども忘れないようにしておきましょう。
まとめ
空き家を民泊として運営するメリットや、営業までの手順をご紹介しました。
民泊についてご存じなかった方にも、魅力を感じていただけたでしょう。
比較的簡便に開始できる形態もあるため、空き家をお持ちの方は検討されてみてはいかがでしょうか。
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