不動産売却にあたっては、不動産仲介会社と売却に関する契約をする必要があります。
それはいったいどんな契約なのでしょうか。
普段耳にしない言葉ばかりだと、いざという場合に戸惑ってしまうかもしれません。
そのときのために、どのような契約が必要なのかを知っておきましょう。
不動産売却における媒介契約とは
媒介契約とは不動産売却時に、売主と買主をつなぐ役割として不動産会社に間に立ってもらう契約のことです。
不動産の売買契約時には、その物件に関する契約の内容を買主に正確に伝える義務が、法律で決められています。
しかし素人にはその内容説明が難しいため、専門家である不動産会社に対応をしてもらうことが重要です。
そのために、不動産売却時に売主と不動産会社が媒介契約を結び、販売活動や成果報酬などについて合意します。
これには「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3つの種類があります。
それぞれの特徴がありますので、ご紹介します。
不動産売却における媒介契約ごとの違いとは
一般媒介契約のメリットをご紹介します。
売主は複数の不動産会社と契約できるうえ、ご自身で買主を探すことも可能です。
複数との契約のため、販路の裾野が広がることがメリットといえるでしょう。
しかし不動産会社には販売状況の報告義務がないため、早く売却したいと考える方には、不安な思いをする可能性があります。
次に専任媒介契約のメリットをご紹介します。
不動産会社は一社のみとの契約で、ご自身での販売活動も可能なタイプです。
契約期間は3か月以内で、不動産会社からは14日ごとの報告頻度で進捗を報告してもらえるため、安心でしょう。
最後に専属専任媒介契約をご紹介します。
専任媒介契約同様、1社のみとの媒介契約を結びますが、ご自身での販売活動はできません。
しかしこちらは3か月間の契約期間中は1週間に1回以上の報告があるため、売主としては安心して任せておけるメリットがあります。
不動産売却における媒介契約の注意点
売却を進める場合には、大きく2つの注意点があります。
いずれも一般媒介契約で売却を進める場合の注意点です。
1つ目は内見です。
複数の不動産会社が関わる場合には、同時に内見をしたいと申し込みがあると考えられます。
現場で鉢合わせてしまわないように、内見の日時は十分に注意して決定しましょう。
2つ目は広告についてです。
複数の不動産会社が広告を作成する場合、掲載する内容が異なってしまっては、別の物件のように捉えられる可能性があります。
後日のトラブルにつながらないよう、掲載内容は必ずチェックするようにしましょう。
このような面倒なことを避けるためにも、媒介契約は一社のみと契約するタイプがおすすめです。
一社のみとの契約だと、不動産会社も販売意欲が高くなりますので、結果的に早く売却できるケースが増えるのも事実です。
まとめ
不動産売却における媒介契約についてご紹介しました。
媒介契約には3つのタイプがありますが、スムーズな売却のためには、一社のみとの契約がおすすめです。
専門家に任せれば、何事もスムーズに運ぶケースが多いことは、どの業界でも同じではないでしょうか。
迷われている方は、ぜひ検討してみてください。
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