土地売却をおこなった場合には、税金が課税されます。
土地売却によってかかる税金には、控除や特例が適用されるケースがあります。
控除や特例の種類や、注意点についてご紹介いたします。
土地売却にかかる税金の控除の種類とは
土地を売却した場合の税金の控除や特例の種類についてみていきましょう。
居住用財産の3,000万円特別控除
居住用としていた住宅を解体して売却した場合には、3,000万円の特別控除が受けられます。
自分が住んでいた住居と土地を売った場合、もしくは居住しなくなって3年以内など、いくつか条件が設定されています。
解体をした後、駐車場などで貸している場合や、近親者に売却をした場合には適用されません。
軽減税率の特例
住居を保有していた期間が10年を超えている場合、所得税、復興特別所得税、住民税の税率がそれぞれ軽減されます。
期間は、売却した年の1月1日の時点で計算をすることに注意しましょう。
特定の居住用財産の買換え特例
マイホームの買い替えをした場合、売却益にかかる課税を繰り延べにできる特例があります。
令和5年12月31日までの特例です。
控除や非課税ではなく、繰り延べになることに注意が必要です。
土地売却で損失が出たときの税金控除や特例
不動産売却において、損失が出たときにも税金に関する特例があります。
不動産における売却の損失は、損益通算で他の所得と相殺することが可能です。
相殺されることで、減税となります。
さらに、損益通算でもさらに損失が出る場合は、翌年以降に繰り越しができます。
売却をした翌年から3年まで繰り越せるので、通算4年間所得税と住民税が減税されます。
また、住宅ローン控除や、所有期間が10年を超えている場合の軽減税率の特例とも併用することができます。
土地売却の際の税金控除の注意点をご紹介
土地売却をした場合の、税金に関する注意ポイントについても知っておきましょう。
確定申告をする
減税などの適用を受けるには、確定申告が必要です。
確定申告は期間が決まっています。
売却をした年の翌年、2月中旬から3月中旬までに申告をします。
確定申告書や譲渡所得の内訳など、必要書類の準備が必要となります。
まとめ
土地売却において、譲渡利益や損失が出た場合には、税金の特例や減税を受けることができます。
注意点は確定申告をすることで、特例を受けることが可能となることです。
どの特例に適用をしているのか、条件に合致しているか、不動産会社や税務署などに相談して売却をおこないましょう。
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