不動産コラム
不動産売却・買取りのことなら丸三不動産 > ブログ > 不動産コラム > 不動産売却手法の1つ「現状渡し」について解説

不動産売却手法の1つ「現状渡し」について解説

不動産売却手法の1つ「現状渡し」について解説

不動産を売却する際、現在の状態に手を加えるかどうかは重要なポイントです。
建物のリフォームや不要な設備の解体をおこなえば不動産は売りやすくなりますが、相応の費用を負担しなくてはいけません。
そこで今回は、不動産売却時に検討しておきたい「現状渡し」について、そのメリットやデメリットを解説します。
不動産の売却を考えている方や古い家を相続した方は、ぜひ参考にしてみてください。

弊社へのお問い合わせはこちら

不動産を売却するときにおこなう「現状渡し」とは

現状渡しとは、不動産に手を加えず現在の状態のまま売却する手法のことです。
現状渡しでは欠陥や破損を修繕をすることなく売却が可能ですが、その際に注意しなければいけないのが、契約不適合責任に基づいた告知義務です。
告知義務がある場合、売主は不動産の状態を正確に把握し、それを買主にすべて伝えなければいけません。
もし告知されていない不具合が発見され、買主が引き渡し後1年以内に通知した場合、売主は賠償責任を負うことになります。

不動産売却を現状渡しでおこなうメリット

不動産を現状渡しで売却するメリットの1つは、修繕の手間とコストを削減できる点です。
設備の破損や不具合が生じている不動産を売却しようとした場合、通常であれば部分的、あるいは総合的なリフォームが必要となります。
しかし現状渡しであれば新たに手を加える必要がなく、リフォーム費用の節約が可能です。
また、リフォーム業者探しやスケジュール調整が必要なく、売却計画に工事期間を盛り込む必要がないため早期売却が可能になります。
業者に買取を依頼すれば契約不適合責任が適用されないケースがほとんどなので、告知義務のために詳細な調査をする必要もありません。

不動産売却を現状渡しでおこなうデメリット

一方、現状渡しを選んだ場合にデメリットとなるのは、売却価格の問題です。
類似する不動産と同様の相場で売り出した場合、不具合が残っている現状渡しではなかなか買主を見つけられません。
そのため、現状渡しの売却金額は相場より安くなることが一般的です。
買主から価格交渉を持ちかけられるケースも多いため、売り出し価格や売却価格の下限については不動産会社とよく相談しておくと良いです。
また買取以外で売却に出す場合は、契約不適合責任と告知義務を果たすための準備も重要です。
どこまでが告知義務の範囲になるのかしっかり確認し、漏れがないように伝えなければいけません。
場合によっては専門家に物件調査を依頼することも必要になります。

まとめ

不動産の現状渡しは修繕の手間とコストを削減し、早期売却を可能にします。
一方で売却金額は相場より低くなり、告知義務を果たすための事前調査も必要です。
不動産の現状と売却の目的などを考慮し、売却方法を選択してください。

丸三不動産は、お客様の資産である大切な不動産の売却を安心してお任せいただけるよう売却相談、住み替え相談などお客様の様々なご要望に真摯に取り組みます。

弊社は、彦根の丸三不動産です!


弊社へのお問い合わせはこちら

コラム全一覧
コラム全一覧
ページトップ