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家を売却しても住み続けられる?親子間での任意売却のメリットと注意点

家を売却しても住み続けられる?親子間での任意売却のメリットと注意点

失業や家庭環境の変化などにより、住宅ローンの支払いが困難になってしまうケースは少なくありません。
その際に、家を売ったお金を元金返済に充て、ローンを完済する任意売却という手段があります。
しかし、できれば住み慣れた家から離れたくない方は多いのではないでしょうか。
解決案の1つとして、親子間での任意売却が挙げられます。
今回は親子間の任意売却について、メリットと注意点を解説します。

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親子間で任意売却を行う方法とメリット

一般的な任意売却では、債権者の同意のもと家を売却し、債権者は家を第三者に引き渡さなければなりません。
一方で親子間売買にすると、所有者になった子ども(または親)に賃料を支払うことになります。
したがって、任意売却で家を売却しても、そのまま住み続けることが可能になるメリットがあります。
また、引っ越しの手間がなくなるのもポイントです。
引っ越し費用が不要になるだけでなく、新居を探す手間や精神的負担も軽くできるでしょう。
さらにプライバシー面にも効果的です。
住宅ローンの滞納が続くと、競売になる可能性が高くなります。
競売にかけられると、裁判所の執行官の現地調査や近隣へのチラシの配布などで知られてしまうでしょう。
競売になる前に任意売却ができれば、周囲に知られるリスクがなくなります。
当初順調だった自営業が経営難に陥った、業績悪化により退職金が減額されて多額のローンが残ったなど、住宅ローンの返済に困るケースはさまざまです。
その際に親子間で任意売却を行い、家を失わずに解決できた成功例があるので、1つの手段として検討すると良いでしょう。

親子間で任意売却を行う際の注意点

親子間で任意売却を行う際の注意点は、以下の3つです。

●子どもの名義で住宅ローンが組みにくくなる
●子どもから断られる可能性がある
●売買する金額によっては贈与とみなされる場合がある

親子間売買するために子どもが住宅ローンを申請した場合、金融機関から資金の融資を断られるケースが多いことがデメリットとして挙げられます。
断られる主な理由は、親の借金を子どもが肩代わりすることに対して好ましくないと判断されるからです。
また、親子間の関係や子どもの経済状況によっては、断られるケースもあります。
親子間売買がスムーズに進められない場合、競売にかけられるリスクが高まりますが、なるべく避けるのがベストです。
その際に第三者(投資家)に家を売却し、賃貸借契約を締結して、今までどおり住み続ける方法として、リースバックを利用する方法もあります。
任意売却が成立した際の金額の設定にも注意が必要です。
一般的な市場価格よりも安すぎると、贈与とみなされ贈与税がかかる可能性があります。
逆に親が購入した金額よりも高い金額で売買すると、売買益が発生して所得税の対象になる場合があります。

まとめ

住宅ローンの支払いに困った際に、家を手放さずに任意売却する解決策として、親子間で取引する方法があります。
ただし、注意しなければならない点もあるので、親子間でデメリットもふまえながらしっかり話し合っておくことが大切です。

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