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不動産売却の際に実施したいインスペクション!その概要やメリットとは?

不動産売却の際に実施したいインスペクション!その概要やメリットとは?

今回は、不動産売却の際にぜひやっておきたい「インスペクション」について解説します。
インスペクションとは何か、その方法などについてまずご説明したうえで、メリットや注意点も挙げていきます。
トラブルのない不動産売却を目指すなら要チェックです。

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不動産売却の際に検討したい!インスペクションの方法や流れとは

インスペクションとは、既存住宅の建物状況調査のことを指す言葉です。
不動産売却の際にインスペクションを実施する、というのは「売却する不動産の状況を調査してもらって、その不動産の現状を把握する」ということになるわけです。
ちなみにここで話すインスペクションとは「既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士が、国の定めた既存住宅状況調査方法基準にしたがって調査する」という方法でおこなうものを指します。
民間企業でも「ホームインスペクション」などの言葉で調査をしているところがありますが、宅地建物取引業法が規定しているインスペクションは、あくまでも講習終了した建築士による、調査方法基準にしたがった調査」のみですので注意しましょう!
宅地建物取引業法が規定しているインスペクションの対象物件は、築後年数が2年を超えている住宅またはすでに人が住んだことがある中古住宅で、店舗や事務所は対象になりません。
検査方法は基本的には目視検査ですが、一部レーザー距離計やデジタル水平器なども使います。
そんなインスペクションを売主側の意思でおこなう場合は、不動産業者と仲介契約をしてからインスペクションを実施し、インスペクションが終わってから売却活動をするという流れが一般的です。

不動産売却でインスペクションを実施するメリットや注意点

不動産売却の際にインスペクションを実施することの大きなメリットとしては「売買がスムーズになりやすい」というのが挙げられます。
2018年4月から中古住宅のインスペクションの説明が義務化され「不動産業者がインスペクションについて依頼者(売主・買主)に説明する」「インスペクション実施済みの場合はその調査結果について説明する」「依頼者から希望されればインスペクション業者をあっせんする」という義務が盛り込まれました。
こうした状況のなか、インスペクションを先に実施しておけば、その調査結果をすぐに買主にも伝えられるので、信用を得やすいという強みがあるのです。
ただし、インスペクションの実施はメリットばかりではなく「瑕疵が見つかったら補修費用を負担しなければならない」「インスペクションによる診断結果を不動産業者が買主に包み隠さず正確に伝えてくれないと意味がない」などのデメリットもありますよ。

まとめ

今回は不動産売却の際にぜひ実施しておきたいインスペクションについて、その概要やメリット、注意点などを解説しました。
瑕疵が見つかれば補修費用などを支払わなければいけないなどのデメリットはありますが、仮にインスペクションをせずあとから瑕疵が見つかるとより大きな問題になりかねません。
トラブルのない不動産売却を目指すならぜひ検討してくださいね。

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