不動産の売却時にはさまざまな税金がかかってくるので、なるべく賢く節税したいですよね。
そんな中、節税対策として利用できる「3,000万円特別控除」というのがあるのをご存知でしょうか?
今回は「3,000万円特別控除」に注目し、控除制度の内容や計算方法、利用する際の注意点などについてご紹介したいと思います。
不動産を売却するなら知っておきたい3,000万円特別控除とは?
そもそも「3,000万円特別控除」とは一体どんな控除制度なのでしょうか。
「3,000万円特別控除」とは
マイホームなどの不動産を売却した際に得られる利益を「譲渡所得」と言います。
「3,000万円特別控除」とは、譲渡所得から3,000万円(譲渡所得が3,000万円以下の場合はその金額)を控除できる特例のことです。
通常であれば、譲渡所得には不動産の所有期間によって決められた税率で、所得税や住民税、復興特別所得税などの税金がかかります。
しかし「3,000万円特別控除」を利用すれば、譲渡所得に対し3,000万円までは課税対象から除外されます。
つまり、譲渡所得が3,000万円以下であれば、所得税や住民税、復興特別所得税が課税されないということになります。
「3,000万円特別控除」の計算方法とは
「3,000万円特別控除」を利用した場合、次のような計算式で税額を計算します。
●税額=(譲渡所得-3,000万円)×税率
この特例では不動産の所有期間は関与しないため、多くの人が適用可能です。
不動産売却で使える「3,000万円特別控除」の利用条件や注意点とは?
では具体的にこの特例の適用条件を見てみましょう。
●住まなくなってから3年後までに売却可能である
●自分が住んでいる土地や家である
●別荘として使用している家ではない
●この特例を受けることを目的として入居した家や一時的な目的で入居した家ではない
●売却するまでにその他の土地を活用して利益を得ていない
●売った年から3年前までにこの特例を受けていない
●売る相手が配偶者、親子、親族などの特別な関係ではない
「3,000万円特別控除」これらの条件を満たしている場合に利用することができます。
利用する際の注意点とは?
「3,000万円特別控除」を利用する際はいくつか注意点もあります。
確定申告が必要
この特例を受けるには、適用により税額がゼロになる場合であっても不動産売却の翌年に確定申告をしなければならないという注意点があります。
ほかの特例との併用はできない
このほかの特例との併用は不可能で、一度この特例を受けるとその後2年間は再適用も不可となります。
共有名義の場合は注意が必要
不動産が共有名義の場合、共有者全員で3,000万円ではなく「共有者一人につき最高3,000万円」の控除が適用されます。
また、持ち分によって計算方法も異なるのも注意点のひとつです。
まとめ
不動産売却の際にポイントとなってくる節税には、今回ご紹介した「3,000万円の特別控除」以外にもさまざまな方法があります。
せっかくの不動産売却、活用できる制度を知っておき賢く利用して節税することで、売却による利益を少しでも多くしましょう。
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