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家族信託とは?空き家対策を家族信託でおこなうメリットについてご紹介

家族信託とは?空き家対策を家族信託でおこなうメリットについてご紹介

近年、空き家の問題は深刻になっているのをご存じでしょうか。
空き家対策にとても有効な家族信託は、リスクの発生を防ぐことができます。
そこで今回は、空き家が生まれる原因や家族信託の制度、空き家対策を家族信託でおこなうメリットについてご紹介します。

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空き家が生まれる原因とは

空き家が生まれる原因は3つあります。
空き家が生まれる最大の原因は、高齢者世帯の増加です。
同居している家族が少なく、単身世帯が増えたことで入院などをした際に空き家になってしまいます。
2つ目の原因は、相続関係です。
相続人がいない場合、国庫に帰属することになりますが、放置をしても固定資産税が増えることがないため放置するケースが多くなっています。
相続人が決まらず共有状態の場合、売却には相続している全員の同意が必要です。
しかし、相続人が増え所有者の特定が難しい場合、手続きをするのが難しくなってしまいます。
また、相続をしたとしても遠方に住んでいる場合、管理をすることができず空き家になってしまうケースもあります。
3つ目の原因は、持ち主の認知症の発症です。
認知症によって判断能力が低下した場合、所有者本人の意思確認ができないため、売買契約は無効になります。

空き家対策の家族信託の制度とは

家族信託とは財産管理のひとつで、簡単にいうと家族による家族のための制度です。
認知症にかかる前に家族信託制度を結んでおくことで、凍結することなく財産を利用することができます。
仕組みは、委託者・受託者・受益者の3つの立場で構成されています。
委託者とは、財産の管理運用を委託する人、受託者とは管理運営をおこなう人、受益者とは得られる利益を受け取る人です。
一般的には、財産を持つ親が委託者と受益者で受託者が親族になります。
契約する際は専門家を交えて取り決め、相続の際に財産分与をスムーズにおこなうために事前に決めておくと良いでしょう。

空き家対策を家族信託でおこなうメリットとは

空き家対策を家族信託でおこなうメリットは3つです。
1つ目は、贈与税についてです。
受託者が受益者も兼ねる信託の自益信託にすることで贈与税は発生しません。
2つ目は、受託者の判断で処分が可能なことです。
家族信託の場合、委託者が判断能力を失っていても受託者の判断で売却手続きをおこなうことができます。
3つ目は、財産継承の指定ができることです。
遺言とは異なり、財産継承を数世代先まで指定することが可能です。
指定することにより空き家になるリスクを抑えられます。

まとめ

持ち主が認知症を発症したことにより売買契約が無効になることが空き家が生まれる3つの原因の1つとしてあげられます。
家族信託にすることで、受託者の判断で売却をすることができるため、空き家になることを防げます。
認知症にかかる前に家族信託制度を結んでおくようにしましょう。

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