実家を相続したものの、使い道がないために賃貸に出すことを検討している方もいるのではないでしょうか。
賃貸に出せば家賃収入が入るメリットはありますが、修繕費が必要だったり、入居者との間にトラブルが発生したりする恐れがある点には注意が必要です。
今回は空き家を賃貸に出すメリットやデメリット、注意点について解説します。
空き家を賃貸に出すメリット
所有している不動産を空き家のまま放置しても、固定資産税や維持管理費などの諸費用は支払い続けなければなりません。
しかし、空き家を賃貸に出せば一定の家賃収入を毎月得られるため、諸費用分を賄うことも十分可能でしょう。
不動産を手放さなくても済むので、将来的に賃貸経営をやめ、自分や子どもの住居として活用することも可能です。
また、誰も住んでいない空き家を長持ちさせるためには定期的なメンテナンスが不可欠ですが、賃貸に出せば入居者に物件管理を委任できる点も大きなメリットといえます。
空き家を賃貸に出すデメリット
空き家を賃貸に出す場合は、不動産会社を通じて入居者を探す形が一般的です。
しかし一口に不動産会社といっても営業力は千差万別であり、場合によってはなかなか入居者が見つからない可能性がある点には注意が必要です。
入居者をなるべく早く見つけたいときは、周辺の賃貸物件事情に明るい不動産会社を選ぶことをおすすめします。
仮に入居者が見つかったとしても、家賃滞納や近隣の方とのトラブルなどの諸問題が起こりかねない点もデメリットといえるでしょう。
また、賃貸物件のオーナーとして入居者が快適な生活を送れるように維持・管理をおこなう義務を負うため、物件の管理費や設備の修繕費などが必要となる点もデメリットのひとつです。
空き家を賃貸に出すときの注意点
空き家を賃貸に出す際には、空室リスクに注意が必要です。
所有している不動産を賃貸に出して収益を上げたいと考えても、入居者が付かなければ、当然家賃収入を得られない点は押さえておかなければなりません。
取得した家賃収入に対して、毎年確定申告をして税金を納める必要がある点にも気を付けましょう。
また、賃貸物件の契約形態には「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があります。
入居期間があらかじめ定められた定期借家契約に対して、普通借家契約には期間の定めはなく、入居者が希望する限り、原則貸主は契約更新を拒絶できません。
もし数年後に貸している空き家を自身の住まいとしたいと考えている場合は、普通借家契約ではなく、定期借家契約を選択すると良いでしょう。
まとめ
所有している空き家を賃貸に出せば家賃収入が得られる、物件管理の手間が省けるなどのメリットがありますが、入居者との間にトラブルが発生する、管理・修繕費がかかるといったデメリットもあります。
また、入居者が付かなければ家賃収入を得られない、毎年確定申告をする必要がある点にも注意が必要です。
丸三不動産は、お客様の資産である大切な不動産の売却を安心してお任せいただけるよう売却相談、住み替え相談などお客様の様々なご要望に真摯に取り組みます。
弊社は、彦根の丸三不動産です!